2021-05-13 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
もちろん施設だったら施設の職員さんとか、あるいは成年後見人が付いておられたらその方とかいろんなやり方があると思うんですけど、特にお独り暮らしの方含めて認知症の方のワクチンの自己決定。 それからもう一つは、役所側から、自治体側からすれば、打たないから予約をしてきていないのか、あるいは認知症の方なのでそういうことができないから予約をしてきていないのかと。
もちろん施設だったら施設の職員さんとか、あるいは成年後見人が付いておられたらその方とかいろんなやり方があると思うんですけど、特にお独り暮らしの方含めて認知症の方のワクチンの自己決定。 それからもう一つは、役所側から、自治体側からすれば、打たないから予約をしてきていないのか、あるいは認知症の方なのでそういうことができないから予約をしてきていないのかと。
○田村国務大臣 成年後見人がおられても、成年後見人の判断ではできないんです。これは成年後見推進法をやったときに我々も議論して、これは……(発言する者あり)いや、そうですよ、できませんよ。成年後見人の判断ではやれません。一身専属性のある、例えば手術であるとか、それから体に針を刺したりするような行為は成年後見人はできません。
相続人の中に高齢者が含まれており、遺産分割協議を行うために成年後見人を選任しなければならないという例が少なくありません。このような場合には、司法書士は、家庭裁判所への成年後見開始の申立てをサポートするとともに、先ほども述べましたように、成年後見人に就任して遺産分割協議等も遂行しております。
成年後見人もついていない方がほとんどなんです。 そこで、田村大臣、これは答えにくいことは分かっていて聞いているんですよ、分かっていて聞いているんですけれども、今のこのQアンドAでは、ワクチンについては、本人の意思に基づき接種を受けていただくものであることから、家族や嘱託医等の協力を得ながら意思確認を行い、意思を確認できた場合に接種を行います。
○田村国務大臣 もう委員も御専門でよく御理解いただいていると思いますが、成年後見人であろうが誰であろうが、本人の意思を確認しないでその方の考えで接種をすることはできません。 これは、医療行為を行う場合は本人の同意が得られることが前提になるわけであります。
ついては、私はそれはおかしいと思いますので、何らかの表現で、成年後見人あるいは家族の同意があれば、意思表示ができない場合はですよ、意思表示できる場合はその意思に従う、酌み取れない場合、田村大臣がおっしゃったように何らかの方法で、主治医の方や家族がやってももう酌み取れない場合は、今回のコロナに鑑み、成年後見人や家族の同意でもオーケーということにしないと、半分以上の特養、グループホームの人は接種できないとなっちゃったら
前回の参考人質疑において、今川参考人から、所有者不明土地利用円滑化等措置法に基づく法務局による長期相続登記未了の土地の解消作業では、全国の法務局の入札において、全て司法書士の団体が落札し、法定相続人の調査を実施していること、また、専門職の中で司法書士が最も多く成年後見人等に就任し、財産管理や遺産分割協議を遂行していること、司法書士が不在者財産管理人や相続財産管理人に就任し、所有者不明土地問題の発生を
そのほかにも、相続人の中に高齢者が含まれており、遺産分割協議を行うために成年後見人を選任するという例が少なくありません。このような場合には、司法書士は、家庭裁判所への成年後見開始の申立てをサポートするとともに、先ほども述べましたように、成年後見人に就任して、遺産分割協議等も遂行しております。
成年後見人についてなんですが、この制度について、成年後見人制度の利用促進計画が、令和三年までの五年間の中で促進をしていくということをやっているところでございます。そんな中で、二〇一九年においては前年のマイナス一・六ということで、申立て件数が減っている状況もあるので、申立て件数を増やしていくことが重要かというふうに思います。
成年後見人の選任につきましては、民法八百四十三条第四項において、その際に考慮すべき事情が定められているものの、基本的には、家庭裁判所の裁量に委ねられております。
更に言うと、今、特に成年後見人の同意が必要だ、同意をもって予防接種を受けることができるというような解釈が一体どこから出てくるんだろうかというのが、予防接種法を読んだ限りにおいてはちょっと出てこないんですね。これは一体どこでそれが規定されているんでしょう。
○田村国務大臣 御本人の意思が確認できない方というものは、制度にのっとれば、それは成年後見人を置いていただいて、被後見人の利益を考えて判断いただくという話になると思うんですよね。
認知症の方とか障害のある方の中には、被成年後見人となられて成年後見人がおられるようなことがあります。一般的に、成年後見人は医療行為については同意権がございません。ですから、一般的には、手術をどうされますかとか注射をどうされますかと言っても成年後見人は判断できないというのがもともとのベースにあるわけです。
改正法では、教育扶助のための保護金品、例えば学校給食費のうち、被保護者の親権者又は未成年後見人が支払うべき費用について、学校の長等に加え、地方公共団体の長等に対し、保護の実施機関がかわりに支払うことができるものとしているとあります。
具体的には、基準日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成員、それから、いわゆる法定代理人、具体的には、成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人、補助人、そして、親族その他の平素から申請・受給対象者本人の身の回りの世話をしている者などで市区町村が特に認める者、こういった方々をお示しさせていただいているところでございます。
やはり、マンションのためだけに成年後見人の認定を受けるという選択肢を持つ方もどれぐらいいらっしゃるのだろうというふうに疑問を持つところでございます。 また、マンションの所有者、高年齢化が進んでまいりますと、こういった場合に反対の立場になる方が増えてくるのではないかという懸念があるかと思います。
ですので、例えば認知症を患っている方も今後増えてまいるかと思いますけれども、そういった場合、成年後見人が認められている場合に関しては成年後見人による意思表明が可能であるのかどうか、そしてあわせて、成年後見人に認められていない家族などによる意思表明の可否についても併せてお答えいただければと存じます。
○政府参考人(西山卓爾君) まず、御指摘の事例といいますか、におきまして、成年後見人が選任されている場合には、成年後見人は本人に代わって、例えば建て替え等の賛否についての意思表示をすることができます。
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人の財産等の権利を擁護する制度です。 一方、任意後見制度は、本人の判断能力に問題がない時点で、本人がみずから選任した者が、本人の判断能力が不十分になった後に任意後見人に就任して、本人の財産等の権利を擁護する制度です。
きょうは主に、空港での検疫についてと、それから成年後見人制度について伺いたいと思います。 まず初めに、今現在、空港における検疫体制、入国管理の側面と、それから、今のこの新型コロナに対応した検疫をするということについて、所管である法務省、出入国管理庁とそれから厚生労働省がどのような協力体制をとって、どのように水際対策をしているのかを御説明いただきたいと思います。
済みません、時間がすごくなくなってしまいましたが、もう一個、私、成年後見人制度についてやりたかったんですけれども。
両方の代理人を立ててもいいから、弁護士さんたちの仕事にするのか誰の仕事にするのか分からないけど、そういう、高齢者でいえば成年後見人のような制度をつくってきて、そこでちゃんと協議するような場をつくらない限りは、僕は問題は解決しないと思いますけど、いかがですか。
改正法案におきましては、成年被後見人がした取締役の資格に基づく行為、これは行為能力の制限によっては取り消すことができないこととしておりまして、取締役である成年被後見人が成年後見人の同意を得ずに取締役の職務を執行したとしても、これを取り消すことはできないということになります。
改正法案におきましては、法的安定性の確保から、成年被後見人が取締役に就任する場合について民法の特則を設けておりまして、成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人が成年被後見人にかわって就任の承諾をしなければならない、その際、成年被後見人の同意も得なければならないこととしております。
○浜地委員 就任の規定は今回、整備法にございましたが、辞任については明文化がないように私は思ったので、今、確認をさせていただきましたが、就任のときは、被成年後見人の同意を得る、辞任のときは、かわって成年後見人が行うか、本人が意思表示をするかということですね、そのまま、ということでございました。済みません、確認でございました。ちょっと私自身が混乱していました。済みません。
ただ、私がいろいろ会った方が、お話ししていただくと、物すごい膨大な遺児と孤児に対する寄附等々集まった中で、割り振りをして、それをお金として子供たちに、未成年後見人がくっついていくということですけれども。 でも、私は思うんですけれども、これは、本当、きょうは現場の方が多いんですけれども、現場の方に聞くと、どうもお金だけじゃないんですね。
ただ、虐待されている親の言わばその監護から逃れると、こういう意味でその親を替えるといいますか、そういう方策があるかということになりますと、これは、子供の方は虐待されている場合には家庭裁判所に親権の喪失又は停止の審判を申し立てることができまして、その請求を認める審判がされて親権を行使する者がなくなった場合には未成年後見人が選任されるということになりますので、こういった手段によりますと虐待をしている親の
二点目になりますけれども、成年後見人等の事務の監督体制を強化し、成年後見人等による不正行為の防止をより実効的に行うため、家庭裁判所、関係行政機関及び地方公共団体における必要な人的体制の整備その他の必要な措置を十分に講ずること。これについてはどのような措置がなされてきたのでしょうか。
○和田政宗君 平成三十年における成年後見人等による不正報告件数が二百五十件であり、被害額はおよそ十一・三億円に上ります。近年は減少傾向であるものの、成年後見制度への信頼を揺るがしかねないという、これもそういう状況であるという意見がございますけれども、これについて政府はどのように考えますでしょうか。
資料をお配りしておりますけれども、この成年後見人等と本人との関係別件数をお配りしております。 成年後見制度の現状と制度利用の促進についての質問に移りますけれども、成年後見人等と本人の関係別件数について、このデータでは平成三十年のデータになっておりますけれども、成年後見人等としての親族が選任された件数が二三・二%、残りの七六・八%で親族以外の第三者が成年後見人等として選任されています。
しかし、やはり、例えば成年後見制度でいうと、もう弁護士を上回る成年後見人の選任件数があるわけでございますので、そういった意味で、広く活用をしていただきたいという要望でございました。 では、最後の質問を法務大臣にしたいと思いますが。 司法書士法には、いわゆる周旋を禁止する規定が現在ございません。これは弁護士法にはございます。
委員御指摘のとおり、家庭裁判所による成年後見人の選任の審判に対しては即時抗告の申立てすることを認められておりませんが、これは、誰を成年後見人として選任するのが相当かという点につきましては、個別の事案に応じて、家庭裁判所が公権的見地からさまざまな事情を考慮して判断すべきものでありまして、この点の判断については家庭裁判所の合理的裁量に委ねるのが相当であると考えられたためでございます。
しかし、保佐人の候補者や成年後見人の候補者については、本人に同意の意思確認をしていません。それどころか、家裁が成年後見人などを選任した後に初めて本人は成年後見人と会うということになるわけでございます。 初めて会う見ず知らずの人、多くは法律家の方でございますが、その方が巨大な権限を持ち、本人の財産や生活を管理していくわけですから、家族にしたら少し不安が募るということもございます。
○松田委員 次に、成年後見人の選任について、また質問させていただきます。 家庭裁判所が決定した成年後見人への不服申立てを認めていないのはなぜでしょうか。ドイツでは、日本の成年後見人制度と似た制度がございます。選任された成年後見人などに対し、いつでも本人が異議申立てをすることができます。本人のための制度であるならば、これは本人の当然の権利と考えます。
同じく最高裁家庭局が作成、公表しております成年後見関係事件の概況によりますと、平成三十年に選任されました成年後見人等のうち、本人の親族である者の割合は約二三・二%であり、その余の約七六・八%のうちの大部分が弁護士、司法書士、社会福祉士等のいわゆる専門職であると承知しております。